九州在住の関西人、ころんと申します。世界中の色々な音楽を気まぐれに聞いて気まぐれに書き記す「ころんの音楽探訪」、よろしければご覧下さい。
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今回も音楽ネタではありません。仕事が忙しくて音楽を聞けない日が続いていますので、ダラダラと愚痴を書きたくなっただけであります。まあ、テキトーに読み流してやって下さい。それでは…。
税法の中に条文があるのかどうかは知らないのですが、二重課税というのは禁止されているんですよね?また、税金に課税するのも禁止されているんですよね?どなたか、その根拠になる法律の条文であるとか判例であるとかをご存知の方がいらっしゃったら、是非お教え下さいますようお願い致します。 何故こんなことを書くかと言うと、昨今のガソリンの暫定税率のこともありますが、今回はそれは置いといて、普段私がしている仕事の中で、常に疑問に思っていることがあるからです。私の仕事は日常的に税関とつきあわねばならない仕事なのですが、年度末と年度初めの激務の中で、税関の連中に対する怒りが沸騰したこともあって、書かずにはいられないという気になったのであります。 「モノを輸入する際には関税を払わなければならない」、ということは誰でもご存知かと思います。しかし、具体的な課税方法についてはご存知無い方がほとんどだと思いますので、ここで例を挙げてご説明致します。 例えば外国から100万円の価格のモノを輸入するとして、そのモノに対する関税率は10%と仮定します。すると輸入の際の関税額は、当然100万円の10%ということで、10万円になります。普通の感覚であれば、10万円の関税を税関に払えばモノは輸入できると思いがちです。しかし、実際はそうはいかないのであります。 モノを輸入する際には、関税とは別に消費税と地方消費税というものを払わねばならないのです。具体的に計算方法を見てみます。まず消費税からですが、先程計算した関税額10万円を、輸入するモノの金額にプラスすると110万円になりますが、それに対して4%の消費税を課税するのです。110万円の4%ですから、44000円になります。そして更に、その消費税の44000円に対して25%の地方消費税を課税するのです!44000円の25%ですから、11000円ですね。よって、関税率10%のモノを100万円分輸入する為には、関税の10万円だけでなく、それに消費税44000円と地方消費税11000円プラスした合計155000円を払わなければならないのです。これってどう考えてもおかしくないですか? 二重課税の禁止というのは、同じモノに対して複数回課税するのを禁止することですよね。輸入の際は、一度関税を課税したモノの金額に関税額を上乗せし、その額に対して消費税を課税しているわけです。完全な二重課税ですよね。更にその消費税に対して地方消費税を課税するわけです。即ち税金に課税しているわけです。これってどちらも犯罪なんじゃないでしょうか?そうやって輸入されたモノを我々が消費する場合には、更に消費税が課税されるわけでありまして、三重にも四重にも課税されていることになるわけです。どう考えてもおかしいとしか思えません。いかがでしょうか? 何にせよ、税関というところは日常的に違法な税金を民間から搾取しているわけです。というわけで私は税関を、「国家権力を振りかざした犯罪組織」と認識しております。税関の連中に対してはもっと言ってやりたいことが多々ありますが、まあ今回はこれ位で勘弁しといてやりましょう。とにかく日本で輸入を営む方々は、「こんな課税はおかしい!」と、国や税関に対して抗議行動を起こしても良いのではないかと思います。 |
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原因不明の吐き気と悪寒と頭痛で倒れていた、ころんでございます。きっと年度末・年度初めの激務のせいだと思います。倒れていても仕事はあるので、ヘロヘロになりながらも働いていましたが。まあ随分復活してきたので、ブログの更新もボチボチやっていこうかと思っております。
ところでマリーナ号さんがご自分のブログで、DJ OZMAとかボニー・ピンクとかが「携帯音楽を守りたい」とか言っているCMに対する違和感というものを書いていらっしゃいましたが、私も変なCMだと感じておりまして、その裏に一体どういう意図が隠されているのだろう?などと疑問に思ったりしておりました。今回はそのCMを見て私が思ったことをダラダラと述べてみたいと思います。長ったらしい文章ですし、まあテキトーに流してもらって結構ですよ。 「著作権の非親告罪化」ってご存知でしょうか?著作権というものは、著作権を侵害された人が訴えない限り、たとえ著作権を侵害していても罪には問われない、という決まりになっています。これを「親告罪」と言います。ですから「非親告罪」となると、著作権を侵害された人が訴える・訴えないに関わらず、著作権の侵害が見つかり次第速攻で逮捕されるということになります。「そんなの侵害するヤツが悪いんだからいいじゃないか」という方もいらっしゃるでしょうが、実はこれは相当に恐ろしい問題です。 著作権が非親告罪化されると、それを運用するのは警察の仕事になるわけですが、著作権を侵害しているとみなされた場合、ある日突然警察が家に乗り込んできて逮捕されるということになってきます。例えば音楽ブログをやっていて、ジャケ写を載せたとか歌詞を引用したとかいうだけで、突然警察に逮捕されたりする可能性があるのです。それだけではなく、「この文章表現は誰それが書いた表現を引用している!」などとみなされた場合であっても、有無を言わせず逮捕される場合があるということです。音楽ブログなんかは誰かのCDを引き合いに出して取り上げるものですから、全てが摘発&逮捕の対象になると言っても過言ではありません。 摘発&逮捕の対象はブログだけではなく、例えばあるミュージシャンが作ったフレーズが誰かのフレーズに似ている、というだけで逮捕されたりする可能性も十二分にあるわけです。もちろんこれは音楽だけに関係することではなく、小説とか漫画とか映画とか、ありとあらゆる文化に関係してきます。言ってみれば、「著作権の非親告罪化」により全ての文化は摘発&逮捕の対象となり得ますし、日本の文化は全て警察の監視下に置かれるわけです。警察の点数稼ぎの為にブログ等の摘発が行われる、なんてことも日常的になるかもしれません。そうなると著作権の非親告罪化は、実質的には文化活動禁止法と同じことになってきます。 もちろん警察が日常的に全てのブログ等をチェックできるわけはありませんが、「何々というブログが著作権を侵害している!」などと警察にタレ込むことを生きがいにするようなヤツが出てくるのは目に見えていますし、「著作権を侵害された!」と先に言った者勝ちの世界にもなってくるものと思われます。とにかく、文化活動は衰退の一途を辿る事が予想されるわけでありまして…。 この著作権の非親告罪化というのは、07年10月の法制小委員会では「不適当」とのことで立ち消えになったにもかかわらず、何故か今になって再び復活しています。一体何故こんなネタが復活したのでしょうか?詳しいことはよくわかりません。警察の権力を強化する為というのもあるでしょうね。もっとよくわからないのは、この著作権の非親告罪化というのは、06年12月のアメリカからの「年次改革要望書」に記載されているということであります。何故アメリカがこんなネタを要求してくるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃれば、お教え下さい。何にせよ、「年次改革要望書」によりアメリカから指令されたことは次々に実現しているという状況であるだけに、著作権の非親告罪化も実現する可能性があると思われます。郵政民営化も三角合併解禁も実現してしまったわけですからね〜。 で、冒頭で挙げたCMに戻りますが、表面的には海賊版を規制する為に「著作権侵害はダメ!」というもっともらしいことを言っているようですが、こういういかにも妥当であるというイメージを視聴者に植えつけることによって、著作権の非親告罪化をなし崩し的に進めようとする意図があるのではないかと思ったりもするのですが、これって考え過ぎなのでしょうか? 著作権の非親告罪化については、そこまで心配する必要は無いという意見も多いようです。「氾濫する海賊版を取り締まる為にいちいち著作権者に同意を求めてなんかいられないから、非親告罪にするんだろ?だからブログ程度で心配することなんて何も無いじゃん!」という、極めて楽観的な意見も多々あります。確かに、海賊版問題に限り非親告罪化するという限定条件が付いていれば、あまり問題は無いのかもしれません。しかし現状は、著作権全般について非親告罪化しようという動きになっているようです。ということは、どのように運用されるかわからない、非常にあやふやな状態だということです。これは非常に危険なことだと思われます。権力の都合のいいように運用される惧れが、常にあるわけですから。こんなものが成立したって、何も良いことなんて無いんじゃないでしょうかね〜。 |
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